台風や大雪によって、屋根の一部が破損したり、雨漏りした場合「屋根の修理」が必要となります。その際に発生する「屋根修理の費用」は、施工内容によっては高く、修理するのを躊躇してしまう方も多いと思います。
そのような場合でも火災保険に加入している方は、「風災・雪害」という項目から申請を行うことで、実質自己負担なく「修理を無料」で行うことができます。
ですが、すべての屋根修理が無料で行えるわけではなく、「工事金額の一部」のみ保証されるケースや「保障対象外」になるケースもありますので注意が必要です。
では、どのような状況なら屋根修理は「火災保険で無料」にて行えるのでしょうか?ここでは、「火災保険が適用となる条件」や「対象になる屋根の状態」についてご紹介していきます。
屋根修理を火災保険で無料で行える条件とは?
屋根修理を火災保険の風災を使って無料で行うためには、いくつかの条件をクリアしている必要があります。
火災保険の会社にもよりますが一般的な条件として主に3つあります。
風災被害から2~3年以内での申請
火災保険の申請は、台風や雪害の被害から申し込みができるのは「2~3年以内」と定められている保険会社が多いです。
そのため、被害から「3年以上経過」していた場合、お問い合わせを行っても対象外になることもあります。
あまり年数が経過してしまうと劣化も進むため、被害状況が明確にわからなくなるためです。
修理費用が20万円以上である
保険の申請対象として、原則的にお見積り金額が「20万円以上」の工事が対象となるケースが多いです。
その場合、「20万円未満」の軽微な修理ですと保障対象外となってしまい、「1円」もおりませんので注意が必要です。
仮設足場が必要な場合には、足場代だけで「10~20万円」前後しますので、保険対象となりやすいです。
もちろん、加入している保険の種類によっては「数万円」でも申請可能な場合もありますので、保険会社にお問い合わせしてみましょう。
風災被害であると認めらる場合
台風の影響で「屋根材がが破損した場合」、「棟が飛んでしまった場合」、「雪の影響で雨樋が破損した場合」など自然災害による影響で被災した場合に火災保険は適用されます。
ですが屋根の不具合が「経年劣化」によるもので、強風・強雨や雪などの自然災害でない場合には保険対象外となります。
保険の調査員に、経年劣化であると判断された場合には、保険が適用されませんので注意が必要です。
屋根修理費用が一部だけ対象となるケースとは?
自然災害で屋根修理を行う場合に、上記適用条件をクリアしていてもすべての工事が「全額無料」で行えるわけではありません。
屋根修理費用の「一部だけ対象」となるケースもあります。
つまり例に上げると「60万円」の屋根修理費用に対して、「30万円」のみ保険がおりるとういうことです。
保証が一部となるケースには、主に下記2つがあげられます。
被害箇所以外の屋根修理も行う場合
「被害箇所の屋根修理」を行うために、「被害箇所以外の屋根修理」を行わなければ修理できない場合もあります。
その場合「被害箇所以外の部分」は対象外となってしまいます。
保険会社によっては、致し方ない場合はすべて対象となるケースもありますが、関係のない箇所の施工部分は対象外となってしまうことも多いです。
被害箇所以外の工事も必要なケース
仮設足場の設置
立地条件の問題で部分的な足場が建てられない状況もあり、その場合は、全体的に仮設足場を組まなくてはいけません。
本来の屋根修理で必要な面積以外に設置した「仮設足場の費用」が対象外となってしまうことがります。
雨樋交換工事
雨樋を交換する場合、その商品が廃盤になっていると、「軒樋と竪樋」を全て交換する必要があります。
雪害などでは、軒樋だけ被害に合う事がほとんど、竪樋は関係がないという理由から対象外となってしまうこがあります。
屋根リフォーム
①雨漏り原因の特定が難しく全体的な修理が必要な場合
②被害箇所以外にも、次の候補(被害)になり得る劣化状況の場合
③屋根で作業すると次々と被害が悪化(割れる)するような状況の場合
どの事例も、もともとの経年劣化による原因が大きい場合に多いですが、被害箇所だけ直しても改善したとはいえない状況では、屋根リフォームをおすすめします。
もともとの経年劣化が原因の場合
もともとの経年劣化が原因で、その後台風などで被災して「屋根材が剥がれたり、飛んでしまった場合」には、保険の調査員の判断で「一部だけ対象」となってしまうこともあります。
このケースは、「20~50万円」くらいの屋根修理費用であれば、全額適用される場合も多いですが、費用が高額になればなるほどその可能性は高まりますので注意が必要です。
火災保険が対象となる屋根の被害状況とは?
自然災害の被害は、さまざまな箇所があり、どのよう影響を受けるのか、保険の対象となるのかチェックが必要です。
棟板金や下地の剥がれ
台風の被害でもっとも多いのが、この棟板金という部材の剥がれです。主に、スレート屋根やトタン屋根の頂部に取付けてある板金材です。
下地に木下地が使用されており、長年の雨や風で下地が傷み、板金材が強風で飛んでしまうことが多いです。
台風の影響で、棟板金が剥がれてしまった場合には保険の対象となります。
屋根からの雨漏り
台風によって、屋根材のずれや割れなどの隙間から雨水が侵入して雨漏りするケースがよくあります。
強風や風向きによって普段入らいないような場所から雨水が入り込んで、台風の時だけ雨漏りすることもよく起こります。
経年劣化が原因での雨漏りは保険の対象外ですが、台風の影響で雨漏りが発生した場合には火災保険の対象となります。
雨樋の破損・歪み
主に、雪の影響で雨樋に負荷がかかり歪んだり、割れたり、外れてしまうことがあります。
とくに、丸い形をした雨樋は雪の重みで歪みやすく、雨漏れ(オーバーフロー)します。
台風でも強風によって雨樋が外れてしまうケースもあり、どちらも火災保険の対象となります。
屋根材の割れ、剥がれ
台風の影響で、屋根の瓦材が剥がれてしまうケースがあります。
屋根材全般で、スレート屋根や粘土瓦、セメント、瓦棒、モ二エル瓦すべてで起こり得ます。
基本的に被害箇所の屋根修理(部分的補修・交換)が火災保険の対象となります。
漆喰の剥がれ
台風の影響で、粘土瓦の漆喰材が剥がれ落ちるケースもよくあります。
強い雨や風で、漆喰材が傷み表面がぼろぼろと剥がれてきます。
また、台風で棟瓦もが崩れたりすることもあり、どちらも火災保険の対象となります。
軒天の剥がれ
台風の影響で、軒天(ベニヤ)が剥がれるケースも多くあります。
主に、素材がベニヤ板のもので、ケイカル板や板金材ではあまり剥がれることはありません。
この軒天の剥がれに対する修理も火災保険の対象となります。
破風板表面の剥がれ、腐り
破風板は建物の構造上、雨風の影響をもっとも受けやすく、自然の災害で傷みます。
表面の塗装が剥がれたり、放置すると木が腐ってきます。
この症状は、火災保険の風災に該当するため、保険の対象となります。
カーポート屋根の剥がれ
棟板金に続いて、台風被害で多いのがカーポート屋根の剥がれです。
強風の影響を受けやすく、風通りの良い地域では飛ばされやすいです。
全部が剥がれることはなく、部分的に「1~2枚」剥がれますが、この修理も保険の対象となります。
火災保険の適用条件は保険会社次第?
火災保険を利用する場合には、基本的には「保険審査員」が現場調査に来ます。
その保険審査員によって、保険が適用されるか、適用外なのか、見積もりの内容のどこまで適用されるのか、が判断されます。
この判断については、保険会社やその審査員によって大きく変わるので、注意しておきましょう。
とくに、屋根の被害が「自然災害」によるものなのか、それとも「経年劣化」によるものなのか、曖昧な状況下で判断が分かれやすいです。
少しでも適用条件を良くしたい場合は、保険審査員が来た際に、自然災害によるもであると状況の説明をしっかりと行い、納得してもらうことで判断が変わることもあります。
被害前の写真等あれば、それを用いて相談をするのも有効でしょう。
最後に
屋根修理は、火災保険を利用することで「無料」で行うことができます。
しかし、すべて無料で行うには、条件をすべてクリアしている必要があります。
また、保険会社や保険審査員によっても変わることも多いため、まずは保険会社に確認を行う事が重要です。
基本的は、自然災害により屋根が被災したならば適用されますので、対象の方は保険会社にお問い合わせしてみましょう。